管理栄養士国家試験|食と健康総合サイト管理栄養士国家試験

管理栄養士国家試験

管理栄養士国家試験とは、国家資格である管理栄養士の免許を取得するための国家試験で、栄養士法 (昭和22年法律第245号) 第5条の2の規定に基づき、厚生労働大臣は管理栄養士国家試験を次のとおり施行します。試験は、毎年3月中旬の日曜日に行われ、試験地は北海道、宮城県、東京都、愛知県、大阪府、岡山県、福岡県及び沖縄県で実施をします。管理栄養士の受験資格は、栄養士の免許を有する者に限られており、栄養士の免許は、栄養士の養成施設(2年制、3年制、4年制がある。大学、短大、専門学校など。)において二年以上栄養士として必要な知識及び技能を修得した者に対して、都道府県知事が与えられます。管理栄養士の免許は、栄養士養成施設を卒業し、一定期間栄養の指導に従事した者(在学期間+実務経験の合計が5年)、または管理栄養士養成施設を卒業した者(4年制の大学、専門学校など。卒業後即受験可能)が、厚生労働省の実施する管理栄養士国家試験を受けてこれに合格した者に対して、厚生労働大臣が与えられます。

(栄養士・管理栄養士について)

管理栄養士国家試験の受験資格

(1)修業年限が2年である栄養士養成施設を卒業して栄養士の免許を受けた後、次のアからオまでに掲げる施設において3年以上栄養の指導に従事した者(平成24年3月31日までに3年以上従事する見込みの者を含む。) ア寄宿舎、学校、病院等の施設であって、特定多数人に対して継続的に食事を供給するもの イ食品の製造、加工、調理又は販売を業とする営業の施設 ウ学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校、同法第124条に規定する専修学校及び同法第134条に規定する各種学校 エ栄養に関する研究施設及び保健所その他の栄養に関する事務を所掌する行政機関 オアからエまでに掲げる施設のほか、栄養に関する知識の普及向上その他の栄養の指導の業務が行われる施設
(2)修業年限が3年である栄養士養成施((5)に該当する養成施設を除く。) を卒業して栄養士の免許を受けた後、(1)のアからオまでに掲げる施設において2年以上栄養の指導に従事した者(平成24年3月31日までに2年以上従事する見込みの者を含む。)
(3)修業年限が4年である栄養士養成施設を卒業して栄養士の免許を受けた後、(1)のアからオまでに掲げる施設において1年以上栄養の指導に従事した者(平成24年3月31日までに1年以上従事する見込みの者を含む。)
(4)修業年限が4年である管理栄養士養成施設を卒業して栄養士の免許を受けた者(平成24年3月31日までに卒業する見込みの者を含む。)
(5)修業年限が3年である栄養士養成施設であって、厚生労働大臣が栄養士法及び栄養改善法の一部を改正する法律 (昭和60年法律第73号) による改正前の栄養士法第5条の4第3号の規定に基づき指定したものを卒業して栄養士の免許を受けた者(厚生労働省:管理栄養士国家試験サイトより抜粋

管理栄養士国家試験の試験科目

  • 社会・環境と健康
  • 人体の構造と機能及び疾病の成り立ち
  • 食べ物と健康
  • 基礎栄養学
  • 応用栄養学
  • 栄養教育論
  • 臨床栄養学
  • 公衆栄養学
  • 給食経営管理論
※なお、管理栄養士国家試験出題基準(ガイドライン)改定検討会報告)中の管理栄養士国家試験出題基準を適用する。

管理栄養士国家試験の合格発表

管理栄養士国家試験の合格者は、毎年5月のゴールデンウィーク明けに厚生労働省及び各試験地の事務所にその受験地、受験番号を掲示して発表する。