管理栄養士国家試験の受験資格
(1)修業年限が2年である栄養士養成施設を卒業して栄養士の免許を受けた後、次のアからオまでに掲げる施設において3年以上栄養の指導に従事した者(平成24年3月31日までに3年以上従事する見込みの者を含む。) ア寄宿舎、学校、病院等の施設であって、特定多数人に対して継続的に食事を供給するもの イ食品の製造、加工、調理又は販売を業とする営業の施設 ウ学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校、同法第124条に規定する専修学校及び同法第134条に規定する各種学校 エ栄養に関する研究施設及び保健所その他の栄養に関する事務を所掌する行政機関 オアからエまでに掲げる施設のほか、栄養に関する知識の普及向上その他の栄養の指導の業務が行われる施設(2)修業年限が3年である栄養士養成施((5)に該当する養成施設を除く。) を卒業して栄養士の免許を受けた後、(1)のアからオまでに掲げる施設において2年以上栄養の指導に従事した者(平成24年3月31日までに2年以上従事する見込みの者を含む。)
(3)修業年限が4年である栄養士養成施設を卒業して栄養士の免許を受けた後、(1)のアからオまでに掲げる施設において1年以上栄養の指導に従事した者(平成24年3月31日までに1年以上従事する見込みの者を含む。)
(4)修業年限が4年である管理栄養士養成施設を卒業して栄養士の免許を受けた者(平成24年3月31日までに卒業する見込みの者を含む。)
(5)修業年限が3年である栄養士養成施設であって、厚生労働大臣が栄養士法及び栄養改善法の一部を改正する法律 (昭和60年法律第73号) による改正前の栄養士法第5条の4第3号の規定に基づき指定したものを卒業して栄養士の免許を受けた者(厚生労働省:管理栄養士国家試験サイトより抜粋)
管理栄養士国家試験の試験科目
- 社会・環境と健康
- 人体の構造と機能及び疾病の成り立ち
- 食べ物と健康
- 基礎栄養学
- 応用栄養学
- 栄養教育論
- 臨床栄養学
- 公衆栄養学
- 給食経営管理論