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学園祭で食中毒が発生、処分を受けますか |
(質問内容)学園祭で食中毒、処分を受けますか?学園祭でもし食中毒が出た場合、学生は捕まる可能性はあるのですか?
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(質問の回答) 原則、学祭等で食中毒事件が起きた場合、故意に中毒症状を引き起こす訳でなければ刑事罰を受ける事はありません。但し、むかし和歌山で起きた毒入りカレー事件みたいな食中毒は当然に処罰対象となります。食中毒の定義は広く、食事を介しての胃腸炎や中毒症状になります。なので、その原因が微生物類であっても薬物であっても食中毒になります。 学園祭で模擬店等で飲食店を行う場合には、臨時営業許可というものを保健所に届け出しなければなりません。この営業許可は普通の飲食店営業許可とは異なり営業日数が3日以内の許可申請です。臨時営業許可だからといって食中毒を起こした時の行政処分は同じですので注意が必要です。(でも逮捕されることは限りなくないです) 簡単に臨時営業許可について説明します。 食品を取り扱う人 1.下痢をしている人、手指に傷のある人は、食品の調理販売に携わらないこと。 2.爪は短く切り、作業前、用便後は入念に手を洗い、逆性石鹸等で消毒すること。 3.清潔な衣類、帽子、履物を着用すること。 4.あらかじめ決められた人以外は、調理販売に携わらないこと。 5.施設が無人となることがないようにすること。 6.食品を取り扱う人は、検便検査(赤痢菌、サルモネラ菌等の保菌検査)を受けることをお勧めします。 食品の取り扱い 1.前日の調理は絶対にしないこと。 2.調理は飲食の直前に行い、作り置きはしないこと。 3.食品や原材料は、鮮度及び表示に注意して、できるだけ当日に購入すること。 4.冷蔵を要する原材料は、冷蔵庫、クーラーボックス等を利用し、低温保存をすること。(冷凍食品は-15℃以下、食肉類は5℃以下、加工食品は10℃以下で保管すること。) 5.加熱は十分に行い、半煮え、生焼きの食品は絶対に提供しないこと。 6.調理した食品は、会場内で早めに食べてもらうようにすること。 7.調理後、長時間(3~4時間以上)経過した食品は、販売しないこと。 8.調理済の食品残品を翌日も提供することは、非常に危険なため、絶対に行わないこと。 などがあります。 今年は食中毒が多く、学園祭で飲食を提供する模擬店を自粛する傾向があります。屋外での飲食の販売、取扱いが甘いと食中毒になる事もありますので、行う場合には温度管理の徹底や加熱はしっかりするようにしてください。 (参考) 食中毒について 食中毒の種類と症状 ボツリヌス菌 カンピロバクター 腸炎ビブリオ 病原性大腸菌 サルモネラ ノロウイルスについて ノロウイルスの症状 ノロウイルスの予防方法 |
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