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食中毒の発生と責任や補償 |
(質問内容)食中毒の発生と責任や補償食品衛生法において下記の場合、A社とB社の責任はどうなりますか?「A社の製造した食品をB社はOEM供給を受け、B社のプライベート食品として販売したところ、多数の食中毒患者が出た」B社は、この食品の製造に関して一切、かかわっていない場合、B社に責任はどうなるのか? |
(質問の回答) 食品を流通・加工して販売していると、このようなリスクは常に考えなければなりません。このような場合が起きたときの対応について説明をします。A社が製造した製品をB社が仕入れ、販売したことで食中毒事件が起きてしまった。医師により食中毒と診断された場合、所轄の保健所が調査に動きだしB社に立ち入り検査をします。営業許可の申請(食品全般、畜肉、乳類、魚介など)に照らしあわせ設備上の問題や保管上(温度、加工)などの問題がないかを確認します。もし販売者側に問題がないならば、A社にも調査が入り最終的な原因を特定します。この時にB社に落ち度がなければ行政処分は受けることはなく、A社にその原因があるならばA社が食品衛生法違反による行政処分を受けます。 しかし、B社が消費者に対し販売したのが事実であり、OEM製品の場合は販売者のみの表示が多く製造者が表示されてない事が多いです。B社は当然ですが消費者からの苦情の対応、補償に応じなければなりません。ここでA社が悪いと言っても消費者の感情は収まらないです。ですので、B社は真摯な対応をしなければなりません。しかし、B社が費用的な負担をしなければいけないかと言えば、今回の事故はA社が原因で起きた事。当然、B社はA社に損害賠償請求ができます。 たいていの食品取引の場合には、決済に関する事項以外に、食中毒等で損害が出た場合についての取決めを明確にしている事があります。また、このような事態に備えメーカーも流通業者も保険に加入しています。行政処分が出て明確に原因が判明した場合には最終的には保険金から被害にあわれた方へ支払われます。支払われ方や食中毒の対応者がA社かB社になるかはケースバイケースですが、どちらにしても消費者への補償はPL法(製造物責任法)よって対応しなければなりません。 これは、行政処分を受け原因が明確な場合の対応です。個人が病院に行き食中毒ですと言われ、たぶんあの飲食店だから文句を言っても店側は相手にしてくれません。もし、このような場合には病院に行き、食中毒の診断を医師にしてもらい、保健所に相談する事です。行政処分が出ないと保険会社も保険金の支払いに応じてくれませんので。 (参考) 食中毒について 食中毒の種類と症状 ボツリヌス菌 カンピロバクター 腸炎ビブリオ 病原性大腸菌 サルモネラ ノロウイルスについて ノロウイルスの症状 ノロウイルスの予防方法 以上になります。参考にしていただけましたら幸いです。 |
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