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生のレバーを加熱せず食べてしまった |
(質問内容)生のレバーを過熱せず食べてしまったスーパーで解凍直後の生レバーを売ってもらい、その際に「お店から生では食べないでください」と言われたにもかかわらず、生で食べ食中毒になった場合、お店の人は一切当店は関係ないと言い切れるのでしょうか?証拠になるものはを用意しておかないと証明できないのでしょうか? |
(質問の回答) 牛の生レバーですが、厚生労働省は生食を禁止しております。(馬などの生レバーは禁止になってなく生食が可能であります。)そして、加熱用としてならば流通(販売)を認めております。もし、仮に生レバー(加熱用)を購入し、自宅で食べてしまった場合に食中毒になってしまった場合は、ご本人の責任として扱われ、お店側の行政処分等はありません。ただし、販売するパッケージに誤って生食などの表示をしてしまった場合はお店側の責任になりますが、今回のケースは『食べないでください』と言ったり『加熱用』としっかり表示していれば、お店側の責任は果たしており問題はないかと思います。同様の事は、生食ではなくても、加熱不十分でもおきるかと思います。しっかり表示する事でトラブルの回避はできるかと思います。 (参考) 食中毒について 食中毒の種類と症状 ボツリヌス菌 カンピロバクター 腸炎ビブリオ 病原性大腸菌 サルモネラ ノロウイルスについて ノロウイルスの症状 ノロウイルスの予防方法 |
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