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勤務先のスーパーで購入した刺身で食中毒 |
(質問内容)勤務先のスーパーで購入した刺身で食中毒私はスーパーで勤務しているんですが、勤務先でお刺身を二つ買って妻と食べました!一つは半分づつもう一つは妻が二切れくらいで凄く生臭かったのでいらないといい残りは全て自分で食べました。一時間くらいたつと悪寒と吐き気がして朝までに6回以上は嘔吐しました(下痢はありません)熱も38.5度くらいまで上がり次の日止むを得ず仕事を休みました。一応次の日病院ではビブリオと言う食中毒か食あたりと言われ検査待ちの状態です。この場合検査費用は会社が支払ってくれるのでしょうか?それと会社も一回休んでしまったのですが有給などでの休暇になるのでしょうか?ちなみに妻はつぎの日少し嘔吐していました。回答よろしくお願いいたします |
(質問の回答) 今回の件ですが、結論からいいますが治療費などの請求は少々厳しいかと思います。食中毒は、医師が診断する事が必要です。その診断された内容は、管轄する保健所に通報され、複数の有症苦情があれば共通した食事から施設を特定し疑いのある施設を調査します。この時に施設側に何かしらの問題があるならば、営業停止命令と業務改善命令でます。ここで初めて発生した食中毒と施設の関係が医学的・科学的に立証されます。当然、営業停止命令など出た場合には、不名誉な事ではありが、治療費などの様な訴えに対しPL法などもあり応じなければなりません。 しかし、今回のケースですが、疑いのある食中毒が腸炎ビブリオであり、そもそも魚に普通に付着している食中毒菌です。温度管理が不適切で腸炎ビブリオ菌が増殖をします。今回の訴えが質問者のみの場合は、非常に限定的な食中毒として扱われます。そうなると購入後の温度管理や自宅での食べ方にも問題があったとなり、今回の症状が店側の管理不十分で起きたと立証するのは難しいです。以下に腸炎ビルリオについて説明をしてあります。 (参考) 食中毒について 食中毒の種類と症状 ボツリヌス菌 カンピロバクター 腸炎ビブリオ 病原性大腸菌 サルモネラ ノロウイルスについて ノロウイルスの症状 ノロウイルスの予防方法 雪印の食中毒みたいに会社が不適切な作業を指示しているならば十分に戦うべきかと思いますが、店側に過失が低そうであるならば今回の請求の話は非常に慎重に話さなければなりません。店側も食中毒を認めてしまったら衛生管理に問題があった事を認める事になります。しかし、店側もそんなつもりはないかと思います。だからと言って保健所が医学的・科学的な原因を立証するのも難しいです。なので、店側に言うのは非常に慎重さが必要です。ただ、飲食店は食中毒に対して非常にデリケートでなければなりません。従業員の健康管理など店側も管理する必要があります。ですので、食中毒によって休養する事はいって、有休で休む。そこで店側の配慮で何か聞いてきたら説明すればいいですが、こちら側から刺身でおかしくなったなんて言ったら職場にいづらくなりますので注意が必要かと思います。 |
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